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東京都で一定基準のマンションについての管理状況の届け出制度がスタートします。(4月~)

東京都は、建物の老朽化と居住者の高齢化といった「二つの老い」が進行するマンションが管理不全に陥れば、周辺環境にも深刻な影響を及ぼす恐れがあるとして、良質なマンションのストックの形成等を図り、都民生活の安定向上及び市街地環境の向上に寄与するため、マンションに関わる者の責務、管理組合による管理状況の届出及び管理状況に応じた助言・支援等について規定する条例を2019年3月に制定しました。
その条例により、2020年4月から、一定の基準の(1983年以前竣工で戸数6戸以上)マンションの管理組合は、東京都に対して大規模修繕計画の有無や、実施年などを含む当該マンションの管理状況の届け出義務が課されます。

詳細は下記のページを参照ください。

東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例
http://www.mansion-tokyo.jp/shisaku/01tekiseikanri-jourei.html
マンション管理状況届出制度
http://www.mansion-tokyo.jp/shisaku/01tekiseikanri-jourei02.html
届け出フォーム
http://www.mansion-tokyo.jp/pdf/47keikaku-kentoukai/01keikaku-kentoukai-03-09.pdf

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